大阪市の特区民泊において、物件が決まり法令上民泊運営が問題なくできそうであれば、近隣住民への説明会が必要です。
説明を要する近隣住居の範囲や、説明する内容も定められており、管轄保健所に申請の際は説明会に使用した資料も求められますので、のちにトラブルにならないように少しでも近隣住民への不安を解消する姿勢を見せて置きたいところです。
主な内容としては
- ゴミなどの廃棄物への環境
- 深夜の話し声などによる騒音
- タバコや火の不始末による火事
- 緊急時の対応方法
などが挙げられます。外国人観光客にとってのより良い宿泊環境の実現とともに、近隣住民が安心できる環境の併存が求められます。
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