民泊記事vol.4
大阪市の特区民泊では、『国家戦略特別区域法13条』が根拠法令となり、旅館業法の適用が無い代わりに、一定の消防設備の基準を満たす必要があります。特に一般の住宅とは異なる規定があるため、事前に確認しておくことが大切です。
1.特区民泊に必要な消防設備とは?
特区民泊では、主に以下の消防設備の設置が求められます。
①自動火災報知器の設置(感知器)
②避難経路図の掲示
③誘導灯の設置
・非常口や避難経路がわかるように、誘導灯や避難方向を示す標識を設置
・停電時でも点灯する非常灯の設置も重要
④消火器の設置
・有効期限内の消火器を、宿泊者が使いやすい場所に設置
・『業務用消火器』が基本
*いずれもマンション、一戸建てや長屋などで免除されるケースもあるので、事前に消防署に相談が必要です。
2.消防署への届出が必要
特区民泊の申請時には、消防設備に関する書類を提出する必要があります。具体的には、
・防火対象物使用開始届
・消防用設備等設計届出書
・消防法令適合通知書交付申請書
・消防用設備等設計届出書
などが求められる場合があります。これらの書類は、事前に管轄消防署と相談しながら準備を進めるのがスムーズです。
3.定期的な点検と維持管理
消防設備を設置した後も、定期的な点検と維持管理が求められます。特に消火器の点検や、消防設備の機能確認は怠らないようにしましょう。
まとめ
大阪市の特区民泊では、宿泊者及び周辺環境の安全を守るために、建物の種類や面積に応じて厳格な消防基準が求められています。設備の不備があると、申請が通らないだけでなく、万が一の火災時に責任を問われる可能性もあります。申請前に必ず管轄消防署に相談し、適切な設備を整えたいですね。
もちろん当事務所でも申請に係る代理をさせて頂きます。
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