更新日:2025年8月14日
相続人がいないと、財産はどうなる?
おひとり様や身寄りのない方が亡くなった際、相続人がいない場合、その財産は誰のものになるのでしょうか?民法では、相続人が存在しない場合、最終的にその財産は国庫(国)に帰属することになっています。つまり、せっかく築いた預貯金や不動産などの資産が、誰にも引き継がれず、自分の希望とは無関係に国に渡ってしまうのです。
遺言書があれば、財産の行き先を指定できる
しかし、これを防ぐ手段があります。それが遺言書です。遺言書を作成しておけば、自分が亡くなった後の財産の分け方を自由に決めることができます。たとえば、長年付き合いのあった友人、日頃お世話になった介護施設、応援したい団体・NPO法人などに遺贈(寄付)することも可能です。
寄付を考えるなら、注意すべきポイントも
遺言によって財産を寄付する場合、いくつかの注意点もあります。たとえば、寄付先として指定した団体が法人格を持っていないと、遺贈の手続きが進まない可能性があります。また、内容が曖昧だと執行時にトラブルになるケースもあります。
寄付先は正式名称・所在地を明記し、さらに「遺言執行者」を指定しておくことで、より確実な実行が期待できます。
自分の想いを“のこす”という選択
相続人がいないからといって、財産の行方を放置する必要はありません。自分が築いた財産を、誰かの役に立てたい、自分の意思を残したいという想いを持つ方は少なくありません。遺言書はそうした想いを実現するための、唯一で確実な手段です。
まずは無料相談で第一歩を
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