大阪市で民泊を始めるなら必読!民泊新法(住宅宿泊事業法)の基本と実務

大阪市で民泊を始めたいと考えている方にとって、最初に知っておくべき法律が「民泊新法(住宅宿泊事業法)」です。
この法律は、これまでグレーゾーンだった民泊ビジネスを明確にルール化した制度で、比較的簡易に民泊運営を始められる点が魅力です。

民泊新法とは?大阪市でも注目される制度の概要

背景にあるのは違法民泊の急増と観光ニーズの高まり

2018年に施行された民泊新法は、日本全国で増え続けていた無許可の「違法民泊」に対応するために制定されました。
特に大阪市はインバウンド観光の中心地として、全国でも有数の民泊需要がある都市です。そのため、制度設計当初から注目のエリアでした。

この法律のポイントは、「住居」を使って宿泊サービスを提供する場合に、ホテル業の許可を取らずに営業できるようにしたことです。
ただしその分、一定の制限や条件をクリアする必要があります。

民泊新法の基本ルール:年間180日以内の届出制

民泊新法では、「住宅宿泊事業」として自治体に“届出”を行えば、営業が可能になります。
大阪市でも、インターネットを通じて比較的スムーズに申請できます。

ただし注意点として、営業日数は年間180日以内と定められています。これは「住宅」であることを前提としているため、生活の場と宿泊施設が両立されるようにするための措置です。

また、近隣住民への配慮も求められており、運営開始前には「事前周知」の義務もあります。防火設備や緊急対応マニュアルの整備も必要です。

民泊新法のメリットと注意点

許可不要で届出のみ。スムーズに始められる手軽さ

この制度の大きな魅力は、「許可制」ではなく「届出制」であることです。
つまり、保健所や都道府県の厳しい審査を受けなくても、一定の条件を満たせば民泊を始められるという点です。

実際、当事務所でも「副業として空き部屋を活用したい」「相続した空き家を有効活用したい」というご相談が増えています。
届出制であっても、適正な準備をすれば数週間で営業をスタートできるケースも少なくありません。

営業日数に制限あり。安定的な収益化には戦略が必要

一方でデメリットとなるのは、やはり営業日数の上限(年間180日)です。
「民泊一本で生活したい」と考えている方には、収益が不安定になりやすい点がネックになります。

また、大阪市では条例により、特定の地域や建物用途によっては民泊自体が制限されるケースもあります。
たとえば住居専用地域などでは、特定の条件を満たさないと届出できません。

行政書士としての所感:民泊新法は「第一歩」におすすめ

私自身、これまでに多数の民泊届出や許可申請をお手伝いしてきましたが、民泊新法は「副業としての第一歩」として非常に優れた制度だと感じています。

何より、建物の改装が最小限で済み、初期費用を抑えた形で運用できるのが大きな魅力です。
また、将来的に特区民泊や旅館業への移行も視野に入れた“試験運用”としても最適です。

ただし、提出書類や設備要件には細かい基準があり、申請が通らない例も少なくありません。
そのため、行政書士などの専門家のサポートを活用することで、スムーズかつ確実に民泊運営を始めることができます。

調査から申請・営業までの流れ

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│1. 物件の調査・確認   │
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│2. 図面・設備の整備(消防含む)│
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│3. 届出書類の作成 │
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│4. 大阪市に「届出」提出(電子申請可)│
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│5. 審査・補正対応 │
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│6. 届出番号の取得(営業開始可能)│
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