新法民泊(住宅宿泊事業法)の届出ステップ
1. 物件調査・法令確認
まず、対象となる物件が住宅宿泊事業法に適合しているかを確認します。
・用途地域が住居系であるか
・建築基準法、消防法などの法令に抵触しないか
・マンションの場合は管理規約に民泊禁止条項がないか
2. 必要な設備・図面の整備
届出には、建物図面・設備図面や、火災報知器や消火器の設置が求められます。
大阪市では、住宅宿泊事業用に最低限の消防対応が必須です。
行政書士はこの部分の図面作成も支援できます。
3. 書類作成(添付書類多数)
届出に必要な書類は以下の通りです:
・住宅宿泊事業届出書
・建物使用権限を証明する書類(登記簿・賃貸契約書など)
・図面、写真
・消防関係の確認書
・管理者の身分証・住民票など
4. 大阪市への届出(原則オンライン)
大阪市では、「住宅宿泊事業ポータルサイト」を通じて届出を行います。
郵送でも可能ですが、電子申請が推奨されています。
専門家に依頼することで、入力ミスや記載漏れによるトラブルを回避できます。
5. 行政による審査(1~2週間ほど)
届出が完了すると、大阪市が内容を審査します。
不備がある場合は補正依頼が入りますので、迅速な対応が求められます。
6. 届出番号の発行 → 営業開始OK
問題なければ、正式に「住宅宿泊事業者番号」が発行され、民泊運営を開始できます。
以後は、定期報告(宿泊日数や利用者情報)などの義務が発生します。
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