遺言書の種類と正しい作成方法

行政書士が教える相続手続き完全ガイド|西淀川で失敗しない遺言・遺産整理

第4章:遺言書の種類と正しい作成方法

なぜ遺言書が必要なのか?相続トラブルを防ぐ最強の手段

「遺言書なんて特別なお金持ちが作るものでしょう?」
そう思っていませんか?

実は、遺言書があるかないかで相続のスムーズさは天と地ほど違うのです。
特に西淀川区のように不動産資産が多い地域では、遺言書がないと財産の分け方でトラブルになりやすい傾向があります。

私もこれまで数多くのご家庭の相続手続きをサポートしてきましたが、遺言書がしっかりと残されているケースでは、ほぼ100%揉めることなく相続が完了しています。

つまり、遺言書は「家族を守る最後のラブレター」
それくらい大切なものなのです。

遺言書にはどんな種類がある?特徴を徹底比較

一口に「遺言書」と言っても、実はいくつかの種類があります。
それぞれの特徴とメリット・デメリットを整理しておきましょう。

【1】自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)

  • 特徴:本人が全文、日付、氏名を書き、押印する形式
  • メリット:費用がかからず、自分一人で手軽に作成できる
  • デメリット:方式に不備があると無効になるリスクあり。相続後に家庭裁判所の「検認」が必要。

※最近は「法務局での保管制度」もスタートしており、保管された場合は検認が不要になります。

【2】公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)

  • 特徴:公証役場で公証人の立会いのもと作成
  • メリット:方式ミスによる無効の心配がない。検認手続きも不要。
  • デメリット:作成に数万円の手数料がかかる(財産額に応じて変動)

※私の経験では、西淀川区内でも高齢の方が安心して残せる手段として公正証書遺言が選ばれるケースが圧倒的に多いです。

【3】秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)

  • 特徴:内容を秘密にしたまま公証役場で存在のみ証明する形式
  • メリット:内容を誰にも見られずに済む
  • デメリット:結局、検認が必要。利用例は非常に少ない。

(実務上、秘密証書遺言を選ばれる方はほとんどいません)

行政書士が教える「失敗しない遺言書作成のポイント」

遺言書を作るとき、内容が曖昧だと逆にトラブルを招く危険性もあります。
正しい遺言書作成のポイントは次のとおりです。

【1】誰にどの財産を渡すかを明確に

例えば「自宅を長男に、預金を次男に」というふうに、財産と受取人をハッキリ指定しましょう。
「子どもたちで仲良く分けること」と書くだけでは、具体的な配分がわからず、争いの火種になります。

【2】不動産や預金の内容は具体的に記載

不動産なら「所在・地番・面積」、預金なら「銀行名・支店名・口座番号」など、特定できる情報をきちんと書くことが大切です。

【3】作成後は必ず専門家にチェックしてもらう

行政書士に内容を確認してもらうことで、方式ミスや表現ミスによる無効リスクを防ぐことができます。
実際、私の事務所では遺言書作成サポートプランをご用意しており、多くのお客様にご利用いただいています。

まとめ:遺言書は未来への安心投資

遺言書は、「財産をどう分けるか」だけでなく、家族をトラブルから守り、感謝を伝えるための大切なメッセージでもあります。
そして、早ければ早いほど作成のリスクも少なく、精神的な安心感も得られます。

特に、西淀川区で不動産や資産を持っている方は、ぜひ早めに遺言書作成を検討してみてください。
行政書士として、あなたの大切な想いを確実に未来に届けるお手伝いをさせていただきます。

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