【大阪で所有者不明不動産を放置しないために|行政書士が行う相続土地国庫帰属制度活用と事前整理の完全ガイド】第2章-相続土地国庫帰属制度とは?制度の仕組みをやさしく解説

「親名義のままの土地がある」「山林や遠方の土地を相続したが使い道がない」「相続人が多くて話し合いが進まない」
こうしたご相談は、大阪でも年々増えています。
特に近年は、相続土地国庫帰属制度が始まったことで「国に返す」という選択肢が現実的になりました。
しかし、実際には
「誰が相続人か分からない」
「書類が多くて何から手を付ければいいか分からない」
という壁で止まってしまう方がほとんどです。
この記事では、大阪の行政書士が実務で対応している“国庫帰属制度の前段階”を、できるだけ分かりやすく解説します。


相続土地国庫帰属制度とは?制度の仕組みをやさしく解説

「国に返せる制度」の本当の意味と、誤解しやすいポイント

相続土地国庫帰属制度とはどんな制度なのか

相続土地国庫帰属制度とは、相続によって取得した土地について、「管理や維持が困難で、将来にわたって所有し続けることが負担になる場合」に、一定の条件を満たせばその土地を国に引き取ってもらえる制度です。
令和5年(2023年)4月にスタートした比較的新しい制度で、「土地を相続して困っている人のための最後の受け皿」とも言える仕組みです。

私は行政書士としてこの制度についてご相談を受けるたびに感じるのですが、多くの方が
「どんな土地でも国が引き取ってくれる制度」
「お金を払わずに手放せる制度」
とイメージされがちです。
しかし、実際はそう単純な制度ではありません。

この制度は、
「国が管理できる状態にきちんと整理された土地だけを引き取る」
という前提で成り立っています。
そのため、相続関係や権利関係が整理されていない土地、境界が不明確な土地、管理上問題のある土地は、制度の対象外となる可能性が高くなります。

「国に返せる制度」=誰でも簡単に使える制度ではない

どんな土地でも引き取ってもらえるわけではない

相続土地国庫帰属制度は、「使い道がない土地をすべて引き取ってくれる制度」ではありません。
たとえば、次のような土地は原則として対象外になります。

  • 建物が建っている土地
  • 境界がはっきりしていない土地
  • 崖地や管理が困難な土地
  • 他人の権利(借地権・地役権など)が設定されている土地
  • 通路がなく、管理できない土地

このように、「国が将来管理できない」と判断される土地は、申請しても不承認になる可能性が高いのです。

私はこの点を知らずに、
「とりあえず申請すれば何とかなると思っていた」
とおっしゃる方に多くお会いします。
しかし現実には、申請前の準備段階でほとんど結果が決まってしまいます。

費用がかかる制度であることも大切なポイント

相続土地国庫帰属制度を利用するには、「負担金」と呼ばれる費用を国に納める必要があります。
これは国がその土地を将来管理していくための費用の一部です。

土地の種類や面積によって異なりますが、
おおむね20万円前後が一つの目安になります。

「国に返すのだから無料だと思っていた」という声も多いのですが、
実際には一定の金銭的負担が伴う制度です。
だからこそ、本当にこの制度を使うべきかどうかを、事前に冷静に検討する必要があります。

それでもこの制度が「画期的」と言われる理由

これまで土地を手放す方法はほとんどなかった

制度が始まる以前は、
「売れない土地」
「誰も欲しがらない土地」
を手放す方法は、ほぼ存在しませんでした。

相続人は
・固定資産税を払い続け
・草刈りや管理を続け
・トラブルのリスクを抱えたまま
何十年も所有し続けるしかなかったのです。

その意味で、相続土地国庫帰属制度は
「土地を持ち続けなければならない」という常識を変えた、非常に画期的な制度だと感じています。

精神的な負担を軽くできる制度でもある

相談者の方からよく聞くのが、
「子どもに負担を残したくない」
「自分の代で整理しておきたい」
という言葉です。

この制度は、単なる土地の処分手段ではなく、
“将来の家族への負担を減らす制度”
でもあります。

私はこの点に、行政書士として大きな意義を感じています。

相続土地国庫帰属制度は「ゴール」であって「スタート」ではない

制度を使う前にやるべきことが多すぎる

多くの方が誤解されがちですが、
相続土地国庫帰属制度は「いきなり申請する制度」ではありません。

まず必要なのは、

  • 相続人が誰なのかを確定する
  • 全員の合意が取れているかを確認する
  • 権利関係が整理されているかを確認する
  • そもそも制度の対象になり得る土地かを判断する

これらが整っていなければ、制度のスタートラインにすら立てません。

ここで重要になるのが、行政書士の役割です。

行政書士として強くお伝えしたいこと

私はこの制度を「魔法の制度」だとは思っていません。
しかし、
「正しく使えば、人生の重荷を一つ下ろせる制度」
だとは心から感じています。

ただし、正しく使うためには

  • 制度を理解し
  • 書類を整え
  • 相続関係を整理し
  • 現実的な選択肢として判断する
    という丁寧な準備が欠かせません。

ここを飛ばしてしまうと、
「申請したけどダメだった」
「時間も費用も無駄になった」
という結果になりかねません。

行政書士は、
この“遠回りしないための案内役”
として存在しています。

まずは「制度が使えるかどうか」を一緒に確認することから

相続土地国庫帰属制度は、
使うこと自体が目的ではありません。

「本当にその土地を国に返すべきか」
「他に選択肢はないのか」
「家族にとって一番負担が少ない方法は何か」

それを一緒に考えることが、私たち行政書士の仕事です。

大阪で所有者不明不動産に悩まれている方は、
「とりあえず制度の話だけ聞いてみたい」
という段階でも構いません。

無理に申請を勧めることはありません。
一つひとつ、状況を整理しながら、
最も納得できる選択肢を探すお手伝いをいたします。

次の章では、
この制度を検討する前に必ず必要になる
**「相続関係の整理」**について、
さらに詳しくお話ししていきます。


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