【大阪で所有者不明不動産を放置しないために|行政書士が行う相続土地国庫帰属制度活用と事前整理の完全ガイド】第3章-国庫帰属の前に必ず必要になる「相続関係の整理」とは

「親名義のままの土地がある」「山林や遠方の土地を相続したが使い道がない」「相続人が多くて話し合いが進まない」
こうしたご相談は、大阪でも年々増えています。
特に近年は、相続土地国庫帰属制度が始まったことで「国に返す」という選択肢が現実的になりました。
しかし、実際には
「誰が相続人か分からない」
「書類が多くて何から手を付ければいいか分からない」
という壁で止まってしまう方がほとんどです。
この記事では、大阪の行政書士が実務で対応している“国庫帰属制度の前段階”を、できるだけ分かりやすく解説します。


国庫帰属の前に必ず必要になる「相続関係の整理」とは

制度を使えるかどうかは、相続人の確定でほぼ決まる

相続土地国庫帰属制度よりも先にやるべきことがある

相続土地国庫帰属制度の話をすると、多くの方がまず
「どうやって申請するのですか?」
「手続きは難しいですか?」
と聞かれます。

しかし、行政書士として一番最初にお伝えするのは、
「申請の前に、必ずやらなければならないことがあります」
という点です。

それが、相続関係の整理です。

相続関係の整理とは、簡単に言えば、
「誰が相続人なのかを法律上、正確に確定させること」
「その全員が、その土地についてどうするのかを話し合える状態にすること」
です。

これができていなければ、
国庫帰属制度のスタートラインにも立てませんし、
売却や名義変更など、どんな手続きも進めることができません。

私はこの部分こそが、行政書士の最も重要な役割だと考えています。

相続人が確定していないと、何も決められない

戸籍をさかのぼらないと本当の相続人は分からない

相続人は、戸籍によって法律上決まります。
ご本人が
「たぶんこの人たちだろう」
と思っていても、実際に戸籍を調べてみると、

  • 認知された子がいた
  • 養子縁組があった
  • 前の結婚での子がいた
  • すでに亡くなった相続人の子が相続権を引き継いでいる

といったことが判明するケースは珍しくありません。

私はこれまで多くの相続案件を扱ってきましたが、
「最初の想定通りだった」というケースの方が少ないくらいです。

戸籍は、
被相続人の出生から死亡まで
すべてをさかのぼって集めなければなりません。
これを自力でやろうとして、途中で挫折される方も多くいらっしゃいます。

相続人が1人でも欠けると手続きは止まる

相続手続きは、原則として相続人全員の関与が必要です。
1人でも相続人が欠けていれば、

  • 遺産分割協議は無効
  • 国庫帰属の申請も不可
  • 不動産の処分も不可

となります。

「連絡が取れない人が1人いるだけで、すべてが止まる」
これが相続の現実です。

相続関係の整理とは「人の整理」と「関係の整理」

相続人調査は単なる書類作業ではない

相続人調査というと、
「戸籍を集めるだけ」と思われがちですが、
実際にはもっと繊細で、人の気持ちが関わる作業です。

  • 何年も連絡を取っていない親族に連絡する
  • 相続の話を切り出しにくい
  • お金の話になるのが不安

こうした心理的なハードルが、手続きを止めてしまう原因になります。

私はこの場面で、
「法律の専門家であると同時に、調整役でもある存在」
でありたいと思っています。

相続関係説明図が“見える化”のカギになる

相続関係説明図とは、
被相続人を中心に、相続人の関係を図にしたものです。

これを作ることで、

  • 誰が相続人なのか
  • 何人いるのか
  • どこで話が止まりやすいか

が一目で分かります。

高齢の方にも
「地図を見るように相続を理解できる」
と好評です。

私はよく
「相続関係説明図は、相続の設計図です」
とお話ししています。

相続関係の整理が不十分なまま進めるリスク

制度を使えず、時間と費用が無駄になる

相続関係が整理されていない状態で
国庫帰属制度の話だけ進めてしまうと、

  • 書類が足りず申請できない
  • 相続人の同意が取れず止まる
  • 再調査が必要になる

といった事態が起こります。

結果として
「時間もお金も無駄になった」
という声を、私は何度も聞いてきました。

家族関係がこじれてしまうこともある

準備不足のまま話を進めると、
「聞いていない」
「勝手に決めた」
という誤解が生じやすくなります。

相続は、法律の問題であると同時に、
人間関係の問題でもあります。

だからこそ、最初にきちんと整理することが大切なのです。

行政書士が相続関係整理で果たす役割

行政書士は、

  • 戸籍収集
  • 相続人調査
  • 相続関係説明図作成
  • 必要書類の整理
  • 全体像の見える化

を専門とする国家資格者です。

私は、
「行政書士は相続問題の交通整理役」
だと考えています。

複雑に絡み合った状況を、
一つひとつ丁寧にほどき、
「何をすればいいのかが分かる状態」に整えるのが役目です。

専門家として、そして一人の人間として感じていること

相続関係の整理は、
単なる事務作業ではありません。

  • ご家族の歴史をたどり
  • 人の人生をたどり
  • 想いを整理していく作業

でもあります。

だからこそ私は、
スピードだけでなく、
「丁寧さ」と「誠実さ」を何より大切にしています。

まずは「相続関係がどうなっているか」を一緒に確認することから

相続土地国庫帰属制度を使うかどうかに関わらず、
相続関係の整理は必ず必要になります。

「何から手をつけていいか分からない」
「自分でやろうとして諦めてしまった」

そう感じたときこそ、
行政書士に相談するタイミングです。

大阪で所有者不明不動産や相続土地の問題に悩まれている方は、
まずは
「相続関係がどうなっているのかを一緒に整理する」
ところから始めてみませんか。

それが、
すべての解決への第一歩になります。


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